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★ぼったくり防止条令
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この条例の目的は、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等について必要な規制を行うことによって、個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止することです。 |
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この条例で規制の対象となる営業は、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する東京都の区域内 |
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○ |
営業所を設けて、当該営業所において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業 |
○ |
営業所を設けて、当該営業所において客の接待をして客に飲食をさせる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業 |
の二つの形態の営業で、「性風俗営業等」と呼称することとなりました。 |
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新宿地区 |
歌舞伎町1・2丁目、新宿3丁目、大久保1丁目、百人町1・2丁目 |
上野地区 |
上野1・2・3・4・5・6丁目、湯島3丁目 |
池袋地区 |
池袋1・2丁目、西池袋1丁目、東池袋1丁目 |
渋谷地区 |
道玄坂1・2丁目、渋谷1・2丁目、宇田川町、円山町、桜丘町 |
麻布地区 |
麻布十番1・2丁目、西麻布1丁目、六本木3・4・5・6・7丁目 |
本所地区 |
錦糸2・3・4丁目、江東橋2・3・4丁目 |
大崎地区 |
西五反田1・2丁目、東五反田1・2丁目 |
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○ |
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性風俗営業等を営む者に、 |
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● |
当該営業に係る料金や違約金等の内容を営業所内において客に見やすいように表示しなければならないことが義務づけられました。 |
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※ |
料金について実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項や違約金等の内容について不実のことを表示すると処罰の対象となります。 |
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【4】 |
不当な勧誘、料金の取立て等の禁止(第4条関係) |
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○ |
何人も、人に特定の性風俗営業等の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をする場合には、次に掲げる行為をしてはいけません。 |
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● |
営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。 |
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● |
違約金等の内容について、不実のことを告げること。 |
○ |
何人も、特定の性風俗営業等の客に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又はその者から預かった所持品を隠匿する等迷惑を覚えさせるような方法で、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをしてはいけません。 |
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公安委員会は、性風俗営業等を営む者又はその従業員が、当該営業に関し、この条例等の規定に違反した場合は、性風俗営業等を営む者に対し、営業の停止等の行政処分を行うことができます。 |
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公安委員会の命令や不当な勧誘、料金の取立て等の禁止等に違反した場合は、それぞれ「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「6月以下の懲役又は50万以下の罰金」等の刑罰が科されます。 |
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